印紙税額 計算ツール

印紙税とは?

印紙税は、契約書や領収書などの文書を作成した際に課される税金です。該当する文書に収入印紙を貼り付け、消印をすることで納付します。印紙税法で定められた20種類の「課税文書」が対象です。

印紙税が必要な主な文書

号別文書の種類具体例
第1号不動産等の譲渡契約書不動産売買契約書、土地賃貸借契約書
第2号請負に関する契約書工事請負契約書、システム開発契約書
第7号継続的取引の基本契約書売買取引基本契約書、業務委託基本契約書
第17号金銭の受取書(領収書)5万円以上の領収書

印紙税額一覧(第1号:不動産売買契約書)

契約金額本則税率軽減税率
1万円超〜10万円以下200円
10万円超〜50万円以下400円200円
50万円超〜100万円以下1,000円500円
100万円超〜500万円以下2,000円1,000円
500万円超〜1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円超〜1億円以下60,000円30,000円
1億円超〜5億円以下100,000円60,000円
5億円超〜10億円以下200,000円160,000円
10億円超〜50億円以下400,000円320,000円
50億円超600,000円480,000円

軽減税率について

不動産売買契約書(第1号)と建設工事請負契約書(第2号)については、2027年3月31日までに作成されるものに軽減税率が適用されます。契約金額が10万円を超えるものが対象です。

印紙を貼り忘れた場合

印紙税を納付しなかった場合、本来の印紙税額の3倍(自己申告の場合は1.1倍)の過怠税が課されます。契約の有効性には影響しませんが、税務調査で指摘されるリスクがあります。

電子契約なら印紙税は不要

電子契約(電子署名やクラウドサインなど)で締結した場合、印紙税は課税されません。紙の文書を作成しないため、印紙税法上の「課税文書」に該当しないためです。高額な契約では大きなコスト削減になります。

よくある質問

契約書を2通作成して双方が保管する場合、各1通ずつに印紙を貼る必要があるため合計2枚必要です。コピーを保管する場合はコピー側には不要ですが、コピーに署名・押印すると原本扱いになり印紙が必要です。
契約書に消費税額が明確に区分記載されている場合、消費税額を除いた金額で印紙税額を判定します。「税込○○円」のみの記載では消費税込みの金額で判定されるため、区分記載がお得です。
郵便局、法務局、一部のコンビニ(200円の印紙のみ)で購入できます。高額な印紙は郵便局か法務局での購入が確実です。
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