印紙税とは?
印紙税は、契約書や領収書などの文書を作成した際に課される税金です。該当する文書に収入印紙を貼り付け、消印をすることで納付します。印紙税法で定められた20種類の「課税文書」が対象です。
印紙税が必要な主な文書
| 号別 | 文書の種類 | 具体例 |
|---|---|---|
| 第1号 | 不動産等の譲渡契約書 | 不動産売買契約書、土地賃貸借契約書 |
| 第2号 | 請負に関する契約書 | 工事請負契約書、システム開発契約書 |
| 第7号 | 継続的取引の基本契約書 | 売買取引基本契約書、業務委託基本契約書 |
| 第17号 | 金銭の受取書(領収書) | 5万円以上の領収書 |
印紙税額一覧(第1号:不動産売買契約書)
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 1万円超〜10万円以下 | 200円 | — |
| 10万円超〜50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超〜100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超〜500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超〜50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
軽減税率について
不動産売買契約書(第1号)と建設工事請負契約書(第2号)については、2027年3月31日までに作成されるものに軽減税率が適用されます。契約金額が10万円を超えるものが対象です。
印紙を貼り忘れた場合
印紙税を納付しなかった場合、本来の印紙税額の3倍(自己申告の場合は1.1倍)の過怠税が課されます。契約の有効性には影響しませんが、税務調査で指摘されるリスクがあります。
電子契約なら印紙税は不要
電子契約(電子署名やクラウドサインなど)で締結した場合、印紙税は課税されません。紙の文書を作成しないため、印紙税法上の「課税文書」に該当しないためです。高額な契約では大きなコスト削減になります。