関税計算ツール(個人輸入・海外通販・eBay/SHEIN対応)

1商品価格
為替レートはおおよその概算で入力してください。JPY選択時は自動的に1になります
2送料(任意)
商品と同じ通貨で入力。課税価格に含まれます(CIF価格の考え方)
3商品カテゴリ(関税率)
日本の簡易税率(10万円以下の個人輸入に適用可能)。酒類は従量税のためこのツールでは対応していません
4配送方法(通関手数料)
EMS・国際小包は200円、FedEx/UPS/DHLは500〜2,000円程度の通関手数料が別途発生します(運送会社による)
総支払額(商品代金+送料+税金+手数料)
-
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商品価格(円換算)-
送料-
課税価格((商品+送料)×0.6)-
免税判定-
関税額-
消費税・地方消費税-
通関手数料-
合計税金・手数料-
本ツールは目安計算です。実際の関税は品目(HSコード)ごとに細かく定められており、このツールは「日本の簡易税率」での概算を提供します。10万円超の輸入、酒類、HSコード特定品、輸入禁止品の判定には対応していません。また商用・転売目的と判断される場合は60%評価の個人輸入特例が適用されず全額評価になります。正確な税額は税関公式サイトまたは税関相談窓口(Tel: 03-3529-0700)でご確認ください。
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関税計算ツール(個人輸入)とは

eBay・Amazon.com・SHEIN・海外ブランドの公式サイトなどで海外通販を利用したとき、日本の税関で課される関税・消費税・通関手数料を事前に概算するブラウザ完結ツールです。「総支払額がいくらになる?」「免税になる?」を商品購入前に確認できます。

個人輸入の課税ルール

課税価格の計算

個人輸入の課税価格は、(商品代金 + 送料) × 0.6 で計算します(関税定率法の特例)。商業輸入とは異なり、個人使用目的の輸入は6割評価の優遇措置があります。

免税ライン(16,666円の壁)

課税価格が 10,000円以下 なら関税・消費税ともに免除されます。商品代金+送料で言うと、16,666円以下が実質の免税ラインです。ただし以下は免税対象外です。

  • 革製のバッグ・衣類・手袋・履物・ニット衣類・スキー靴
  • 泡ワインの瓶詰め
  • 商用と判断される大量輸入

日本の簡易税率(10万円以下の個人輸入に適用)

カテゴリ簡易税率具体例
衣類・衣類附属品10%Tシャツ、ジャケット、靴下、手袋、帽子
バッグ・革製品8%ハンドバッグ、財布、ベルト
プラスチック製品3.9%プラ製の小物、容器
ゴム・紙・金属・木製品3%タイヤ、紙製品、金属製品、家具
ハム・ソーセージ・ベーコン20%ハム、ソーセージ、ベーコン類
コーヒー・紅茶15%コーヒー豆、紅茶
菓子・調味料・食品10%チョコレート、ナッツ、スパイス
無税品0%家電、PC、スマホ、時計、化粧品、医薬品、おもちゃ、書籍、楽器
その他5%上記以外の品目

家電・PC・スマホ・書籍・おもちゃ・化粧品は関税0%ですが、消費税10%は別途かかります。

消費税と通関手数料

  • 消費税:(課税価格 + 関税額) × 10%(消費税7.8% + 地方消費税2.2%)
  • 通関手数料:国際郵便(EMS・eパケット・国際小包)は200円、FedEx/UPS/DHL等の国際宅配便は500〜2,000円程度
  • 関税・消費税とも100円未満は切り捨て(関税定率法)

計算例(200ドルの衣類を海外から購入・送料込み)

  1. 商品価格 $200 × 150円 = 30,000円(送料込みの場合)
  2. 課税価格 = 30,000 × 0.6 = 18,000円(免税ライン超)
  3. 関税(衣類10%) = 18,000 × 10% = 1,800円
  4. 消費税 = (18,000 + 1,800) × 10% = 1,980円 → 100円未満切捨で 1,900円
  5. 通関手数料 = 200円(郵便の場合)
  6. 税金合計 = 3,900円
  7. 総支払額 = 30,000 + 3,900 = 33,900円

関連ツール

出典・参考資料

よくある質問

商品30,000円(送料込み)の衣類の場合、課税価格は30,000×0.6=18,000円。免税ラインを超えるため、関税1,800円(10%)+消費税1,900円(100円未満切捨)+通関手数料200円=合計約3,900円が追加でかかります。ただしSHEINの場合は送料込み価格で既に関税込みのサービスを提供することもあるため、注文時の表示を確認してください。
関税(輸入関税)は0%でも、消費税10%は別にかかります。家電・PC・スマホを5万円で輸入した場合、課税価格3万円×10%=3,000円の消費税+通関手数料が発生します。「関税ゼロ=税金ゼロ」ではないので注意してください。
税関では通常、同じ注文(同梱で届いたもの)を合算して判定します。小分けに注文して個別発送しても、同日に同一送付者から届いた場合は合算判定される可能性があります。また、明らかに商用転売目的と判断されると個人輸入の特例(60%評価)が適用されず、全額評価になります。